こんにちは!
結婚相談所の集客が得意なウェブ屋の橋本(@web_ya2021)です!
「結婚相談所の開業に興味はあるのだけれど、開業するために資格は必要だろうか?」と疑問に思っている方がいらっしゃるかもしれません。
結婚相談所を開業するにあたり必要な資格はあるのでしょうか。
他にも、持っていておいた方が強みとなる資格や、知っておくべき法律は何でしょうか。
この記事では、その3つを解説します。
結婚相談所の開業に必要な資格はない
実は、結婚相談所の開業に必要な資格はありません。
意外に思われた方もいるかもしれませんが、特にこの資格がなければ開業できないということはないのです。そのため、誰でも、いつからでも始められます。
必ず事務所が必要なわけでもありません。仕入れなければいけない商品もありません。
大きな投資や、事前に商品を仕入れるような事業と違い、参入しやすい、低リスクなビジネスと言えるでしょう。
しかし、参入しやすい分、安易に結婚相談所を開業してしまい、集客に苦しみ、失敗するというケースもよくあります。
結婚相談所を開業しようと思うのならば、事前に競合他社を徹底的に調査したり、顧客が魅力的だと感じるサービスを構築したり、しっかり集客ができるシステムを考えましょう。
結婚相談所の開業に資格は必要がなく、開業しやすいからという理由で開業するのはオススメできません。
取得しておくと強みになる資格
結婚相談所を開業するにあたり、必要な資格はないということを説明しました。
しかし、取得していた方が、会員さんから信頼されるような、結婚相談所を運営していくうえで強みとなる資格はあります。
その代表的なのが下記です。
- カウンセラー
- 仲人士
- ファイナンシャル・プランナー
これらがどのような資格なのか、持っているとどのように役に立つのかを見ていきましょう。
カウンセラー
カウンセラーは、悩みを持つ人の相談に乗ったり、悩みを解決に導いたりする仕事です。
結婚相談所の会員の中には、さまざまな悩みを抱えている方が多くいます。それは、性格の悩みであったり、容姿の悩みであったり、家庭環境の悩みであったりもするでしょう。
カウンセラーの勉強をし、資格を取り、会員の悩みを解決に導くことで信頼を得て成婚率が上がる可能性があります。
カウンセラーの資格は、専門の勉強をして、大学院まで進み、実地の経験を積まないと取れないものもありますが、通信教育で取れる資格もあります。
カウンセラーの資格があると、会員からもこの人は専門知識があって相談できる人だとの信頼が寄せられるでしょう。
仲人士
仲人士は、NPO法人全国結婚相談業教育センター理事長が、認定試験に合格した者に「仲人士」としての資格を認定するものです。
受験資格は20歳以上で学歴は問いません。全国結婚相談業教育センター指定の講座を受講修了していることが条件です。
結婚相談業に携わると、個人情報保護法・特定商取引法・消費者契約法などの知識も必要となります。また、結婚相談業を営む者としての話し方やマナーも、きちんと学んでおかなければなりませんよね。
仲人士の試験では、話し方やマナーも出題範囲の中に入っているので安心です。
ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナーとは、お金の知識を備え、相談者の資産設計やサポートをする人です。
独身の場合、自分が働いたお金は自分の自由にできる人の方が多かったでしょう。しかし、結婚をするとそうもいきません。
「新生活のために何が必要か」から始まり、「結婚後のお金の管理をどうすればいいのか」、「保険はどうするのか」などお金についてわからないことがたくさんあります。
ファイナンシャル・プランナーの資格を持っていれば、そのような相談に乗ることもできます。このような疑問を解決することにより、会員のみなさんは安心して、結婚に向けて準備をすすめられるでしょう。
結婚相談所を開業する際に知っておくべき法律
結婚相談所自体は特に資格がなくても開業できます。
しかし、特定商取引法や、いろいろな禁止事項、クーリングオフのこと、個人情報の取り扱いなど知っておくべき法律があります。
そのことを知らずに開業すると、さまざまなトラブルのもととなりますので、結婚相談所を開業する場合は今から紹介する法律は知っておきましょう。
特定商取引法
特定商取引法とは、事業者による悪質な勧誘を防止し、消費者の利益を守るための法律です。この特定商取引法の対象となる類型として「特定継続的役務提供」があげられます。
これは、長期的で継続的に役務を提供し、これに対して高額の対価を支払うものを指し、結婚相談所もその対象となっています。
結婚相談所を開業するなら、事前に特定商取引法も理解しておきましょう。
誇大広告の禁止
誇大広告の禁止とは、読んで字のごとく、商品の内容よりも優れているように宣伝することは禁止ということです。
例えば、会員数が少ないのに多くいるような表現をして消費者に誤解を与えたり、成婚率が低いのに、「会員になれば必ず結婚できます」などと誇大に表現することは禁止となります。
消費者の目線になれば簡単にわかりますが、「事実と違う」と思うと「騙された」と思い、そこのサービスがすべて信用できなくなってしまいます。
誠実に、事実通りの広告をする方が顧客と長くていい関係が作れるでしょう。
不実告知による勧誘の禁止
不実告知による勧誘も禁止です。
こちらも、字を見ると意味が分かるのではないでしょうか。勧誘の際に重要事項について事実ではないことを伝えて、契約を取り交わしてはいけません。
消費者がそのことを事実と誤認して契約をした場合、その契約は取り消せるようになっています。
例えば、「すべてのことにおいてサポートしますよ」と伝え、消費者はそれが決め手で契約したのに、実際のサポートはなかったという場合は不実告知による勧誘にあたるでしょう。
威迫・困惑による勧誘の禁止
「困惑」というのは「どうしていいか判断がつかず、迷うこと」ですね。
「威迫」は「人をおどしたり、不安に感じさせて従わせようとすること」です。
勧誘の際に、これらの行為をしてはいけません。
例えば、「このまま独身だと老後が心配ですよね」「早く結婚しないと親御さんも不安でしょう」などと、消費者の不安をあおらないようにしましょう。
そのような勧誘方法だと、のちのトラブルのもとにもなりますので、勧誘の際には結婚相談所でできること、できないことを事実に基づきしっかり説明するようにしてください。
契約時、契約前の書類の交付
結婚相談所は、契約をするときに2つの種類の書類を渡す必要があります。
1つは「概要書面」です。これは契約の締結前に渡します。
概要書面には、役務の内容や役務の対価、その金額の支払い時期・方法、クーリング・オフに関すること、中途解約に関することなどを記載しなければいけません。
もう1つは「契約書面」で、契約締結後速やかに渡します。
これらの書類は、字の大きさは8ポイント以上、そして消費者が書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載する必要があります。
各契約書や概要書面については、連盟に加盟していれば有料、もしくは無料で発行してもらえます。
ちなみにIBJは送料のみかかり、契約書・概要書面に関しては「無料」で何部でも発行してくれるのでとても良心的です。
クーリングオフや中途解約について
クーリングオフや中途解約のことも、結婚相談所を開業するなら知っておくべきことです。
クーリングオフとは、契約はしたけれど一定期間内であれば契約を解除できる制度です。
無条件での解約ですので、入金されていたお金も全額返金しなければいけません。
中途解約とは、結婚相談所に入会していたけれど途中で解約することです。
中途解約する際の理由などは必要ありません。
一定の解約金を支払えば、解約ができ、その解約金も法律で上限が決められています。
入会金に写真撮影や同行費用などを盛り込んだ場合、クーリングオフされた時はその全額を返金する必要があるので要注意です。
写真撮影の費用を盛り込むなら、クーリングオフ対象日を過ぎてから撮影するなどリスクを減らしましょう。
個人情報保護法
結婚相談所では、その方の名前、住所、仕事、年収、趣味、学歴、結婚歴、お見合い履歴、写真などさまざまな個人情報を取り扱っています。
個人情報を取り扱う際には、個人情報の利用目的を特定し、その目的を通知か公表をしなければいけません。
個人情報が漏洩しないようにしっかり保管し、勝手に第三者に渡してはいけません。本人から開示等の請求があった場合は速やかに対応しなければいけません。
個人情報の取り扱いには細心の注意を払いましょう。
まとめ
結婚相談所の開業に必要な資格や強みとなる資格、知っておくべき法律を解説しました。
結婚相談所を開業しようと思っているのであれば、下準備として強みとなる資格を取得しておくのも、他の結婚相談所との差別化になります。
- カウンセラー
- 仲人士
- ファイナンシャル・プランナー
会員を獲得し成婚率を上げるためにも、上記の資格を取得してみましょう。
また、法律面はしっかりと知識をつけて、クレームにもしっかり対応できるようにしておきましょう。
トラブルのない運営が成功への近道です。
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